私たちは 人と自然環境を見つめて より快適な明日を創造します
We stare at the natural environments
with a person and create more comfortable tomorrow
(通則)
第1条 一般財団法人広島県環境保全公社(以下「公社」という。)提案型調査研究助成事業助成金について
は,予算の範囲内において交付するものとし,その交付に関しては一般財団法人広島県環境保全公社提案型調
査研究助成事業助成金交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この助成金は,廃棄物処理及び処分に係る調査研究に対し,調査研究の要する経費を助成することに
より,適正な廃棄物処理の推進に資することを目的とする。
(助成対象事業)
第3条 この助成金の交付の対象となる事業は,次に掲げるいずれかの調査研究事業とする。
一 調査研究事業を実施する者(以下「調査研究者」という。)の企画する課題(廃棄物の中間処理及び埋立
処分に関連するもの。次号において同じ。)であって,廃棄物の適正な処理の推進に資する効果が高いと
認められるもの(事業化を目的とするものでないこと) [研究者テーマ]
二 大学等内に位置付けられた共同研究講座等設置根拠を有する研究機関もしくは次の要件を満たし,共同
研究等についての規約を有する研究組織が企画し,公社と共同で,体系的かつ組織的に研究を推進する課題
であって,廃棄物の適正な処理の推進に資する効果が高いと認められるもの(事業化を目的とするものでな
いこと) [研究機関企画テーマ]
ア 研究代表者が研究全体の管理・統括をする組織体であること。
イ 公社が研究の推進等について発言できる立場が組織体の中に位置付けられること。
ウ 研究組織の中で定期的な会議が開催され,研究グループ相互の進捗状況や方向性等が機能的に協議・調
整されるものであること。
(助成対象者)
第4条 この助成金の交付の対象となる者は,次に掲げる事項を満たし,かつ助成の目的を達成すると認めら
れるものとする。
一 広島県内に中心となる活動拠点を置く大学(短期大学,高等専門学校を含む),NPOに所属する者又
は団体(共同で行う場合を含む。)であること。
二 自己管理を徹底するため,常設の事務局を有するものであること。
三 この助成金に係る経費の経理が,他と区分して明確に経理されるものであること。
(助成対象経費)
第5条 この助成金の交付の対象となる経費は,調査研究者が行う調査研究事業に要する別表に掲げる経費であ
って,その経費の使途,目的,効果等が適当と認められるものとする。
(交付の申請)
第6条 調査研究者は,助成事業調査研究計画の承認及び助成金の交付を受けようとするときは,様式第1に
定める計画承認申請書(兼)助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に公社が定める書類を添えて
提出しなければならない。
2 助成事業の採択は,別に定める審査委員会の審査に基づき決定する。
3 公社理事長(以下「理事長」という。)は,審査委員会の審査を踏まえ,必要があるときは調査研究者に
対し,交付申請書の一部修正・差替えを支持することができる。
(交付決定及び助成金の額)
第7条 理事長は第6条第2項の審査委員会の審査を受け,助成事業を決定し,様式第2交付決定通知書により
調査研究者に通知する。
2 交付する助成金の額は,交付申請書を審査の上,理事長が適当と認める金額とする。
(申請の取下げ)
第8条 調査研究者は,助成金の交付決定の通知を受けた場合において,交付の決定の内容又はこれに付された
条件に対して不服があり,助成金の交付の申請を取り下げようとするときは,当該通知を受けた日から15日
以内に理事長に書面をもって申し出なければならない。
(助成事業の経理等)
第9条 調査研究者は,助成事業の経費については,帳簿及びすべての証拠書類を備え,他の経理と明確に区分
して経理し,常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない,
2 調査研究者は,前項の帳簿及び証拠書類を助成事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属
する年度の終了後5年間,理事長の要求があったときは,いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければ
ならない。
(計画変更の承認等)
第10条 調査研究者は,次の各号の一に該当するときは,様式第3による申請書を理事長に提出し,その承認
を受けなければならない。
(1)この助成事業に要する経費の費目ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし,各経費区分(報
償費,旅費,物品費,事務費,その他経費) において事業に要する経費の費目ごとに配分された額の合計額
の二分の一以内かつ二百万円未満の軽微な変更を除く。
(2)助成事業の内容を変更しようとするとき。ただし,次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 助成目的に変更をもたらすものではなく,かつ,調査研究者の自由な創意により,より効率的な助成目
的達成に資する者と考えられる場合
イ 助成目的及び助成事業の能率に関係がない調査研究事業の変更である場合
(3)助成事業が予定の期間内に完了しない場合。ただし,1か月以内かつ次年度にまたがらない軽微な遅延を
除く。
(4)助成事業の遂行が困難となり,事業の全部若しくは一部を中止し,又は廃止しようとするとき。
2 理事長は,前項の承認をする場合において,必要に応じ交付の決定の内容を変更し,又は条件を付すことが
できる。
(調査研究事業の推進管理)
第11条 調査研究者は,調査研究事業を機能的かつ効果的に推進しなければならない。
2 調査研究者は,調査研究事業の進捗状況を的確に把握・評価しながら主体的に調査研究事業を推進し,当初
の調査研究事業の目的を的確に達成するための進行管理を適切に行わなければならない。
(助成金の使用制限)
第12条 調査研究者は,助成金を調査研究に必要な経費にのみ使用しなければならない。
(状況報告)
第13条 調査研究者は,助成事業の遂行及び収支の状況について,理事長の要求があったときは様式第1別紙
に準じて速やかに状況報告書を理事長に提出しなければならない。ただし,助成事業を完了した場合(廃止の
承認を受けた場合を含む。)はこの限りでない。
(実績報告)
第14条 調査研究者は,助成事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは,その日から起算し
て20日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに,調査研究事業結果報告書を添付して
様式第4による実績報告書を理事長に提出しなければならない。
なお,概算払いを受けた場合は,実績報告書に概算払精算に係る必要事項を記載して精算するものとする。
2 調査研究者は,前項の規定にかかわらず報告書の提出期限について,理事長の承認を受けたときは,その期
限によることができる。
(助成金の額の確定等)
第15条 理事長は,前条第1項の報告を受けた場合には,報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を
行い,その報告に係る助成事業の実施結果が助成金の交付決定の内容(第10条に基づく承認をした場合は,
その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき助成金の額を確定し,様
式第5による助成金確定通知書を調査研究者に送付するものとする。
2 理事長は,調査研究者に交付すべき助成金の額を確定した場合において,すでにその額を超える助成金が交
付されているときは,その超える部分の助成金の返還を命ずる。
3 前項の助成金の返還期限は,当該命令のなされた日から20日以内とし,期限内に納付がない場合は,未納
に係る金額に対して,その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴す
るものとする。
(助成金の支払)
第16条 助成金は,前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。
ただし,必要があると認められる経費については,概算払いをすることができる。
2 調査研究者は,前項の規定により助成金の支払いを受けようとするときは,様式第6による精算(概算)払
請求書を理事長に提出しなければならない。
3 概算払額は,助成金の交付決定額の9割以内とする。
(交付決定の取消し等)
第17条 理事長は,第10条第1項第4号の助成事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合
には,交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。
(1)調査研究者が,本要綱に基づく理事長の処分若しくは指示に違反した場合。
(2)調査研究者が,助成金を助成事業以外の用途に使用した場合。
(3)調査研究者が,助成事業に関して不正,怠慢,その他不適当な行為をした場合。
(4)交付の決定後生じた事情の変更等により,助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。
2 理事長は,前項の取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されている
ときは,期限を付して当該助成金の全部または一部の返還を命ずる。
3 理事長は,前項の返還を命ずる場合には,第1項第4号に規定する場合を除き,その命令に係る助成金の
受領の日から納付の日までの期間に応じて,年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せ
て命ずるものとする。
4 第2項に基づく助成金の返還については,第15条第3項の規定を準用する。
(調査研究結果の公表・情報提供)
第18条 調査研究者は,廃棄物適正処理に資すことができるよう,調査研究結果の公表,情報提供に努める
ものとする。
(調査研究経過及び調査研究成果の公表)
第19条 理事長は,調査研究に係る実績報告書及び第13条の状況報告書のうち調査研究経過に関する部分の
全部または一部を印刷その他の方法により公表することができる。
2 理事長は,第14条の調査研究事業結果報告書の全部または一部を印刷その他の方法により公表することが
できる。
(知的財産権等の帰属)
第20条 助成を受けた調査研究の成果から発生する知的財産権等については,調査研究者または調査研究者の
所属する機関に帰属するものとする。
(設備等の寄付)
第21条 調査研究者が助成金により設備等を購入したときは,直ちに当該設備を調査研究者が所属する大学等
のうちから適当な調査研究機関を選定して,寄付しなければならない。
2 調査研究者は,設備等を直ちに寄付することにより調査研究上の支障が生じる場合において,理事長の承認
を得たときは,前項の規定にかかわらず,当該調査研究上の支障が無くなるまでの間,当該設備を寄付しない
ことができる。
(書類の提出部数)
第22条 この要綱の規定に基づき理事長に提出する書類は,正本1部とする。
(その他必要な事項)
第23条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関するその他の必要事項は,理事長が別にこれを定める。
附 則
この要綱は,平成23年3月25日から施行する。
附 則
この要綱は,平成24年2月20日から施行する。
附 則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
■ 別表
■ 様式第1(第6条関係) 申請書
■ 様式第2(第7条関係) 助成金交付決定通知書
■ 様式第3(第10条関係) 変更承認申請書
■ 様式第4(第14条関係) 実績報告書兼概算払精算書
■ 様式第5(第15条関係) 助成金確定通知書
■ 様式第6(第16条関係) 助成金精算(概算)払請求書
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