廃棄物等受入に係る基幹システムの更新についてnews
この度、当公社処分場の廃棄物等受入管理で使用している基幹システム(受入システム)を一新することと
なりました。
つきましては、システム更新に伴う廃棄物の搬入及び請求等の変更点について、注意事項を以下に記載します
システムの切替えにより、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
新システム更新・稼働日
令和7年2月1日(土)更新
令和7年2月3日(月)受入れから稼働
対象
箕島処分場及び出島処分場
注意事項
(1)搬入関係の注意点 【問合先】 事業課 082-544-2363
@搬入カードの変更
事業者ごとの「承諾番号」が変更になりますので、搬入カードのバーコードが変わり、様式も変更
しています。
新しい搬入カードは、令和6年12月10日付で排出事業者の皆様へ郵送していますので、ご確認の上、
令和7年2月3日の稼働日までに、運搬業者へ漏れなくお渡しください。
また、新しい搬入カードは、排出事業者と運搬業者の組み合わせでバーコードを作成していますので、
複数の運搬業者に委託されている場合、お間違えのないようにお渡しください。
運搬業者の皆様は、搬入カードは受付窓口で必ず提示してください。搬入カード不携帯の場合は、
受入れをお断りする場合があります。
また、排出事業者と運搬業者の組み合わせが違う搬入カードを持参された場合も、受入れをお断りする
場合がありますので、新しい搬入カードの取り扱いには、十分ご注意ください。
A搬入申込書の様式変更
承諾番号欄を削除するなど、様式の一部を変更しています。
・搬入申込書 (R7.2.3搬入からご利用ください。)
B運搬車輌の追加登録届
担当者欄を削除するなど、様式の一部を変更しています。
・運搬車両の追加登録届 (R7.2.3搬入からご利用ください。)
C受入書の様式変更
複写式からA4サイズの様式に変更しています。
記載内容の変更はありませんが、抜取検査をした場合に「※抜取検査中の為、受入保留中」と表示され、
抜取検査結果が判明するまで重量が空白となります。
(2)請求についての注意点 【問合先】 総務課 082-544-2361
@請求書のWEB発行
これまで、紙の請求書を郵送していましたが(一部電子メール)、郵便法の改正により到達までに日数を
要することから、請求書のWEB発行サービスを利用することとしました。
令和7年2月請求分から、WEB発行に変わります。
A事前WEB登録
令和6年12月10日付でWEB発行のためのWEB登録のご案内を郵送していますので、案内に従って
WEB登録を行い、請求書閲覧用のマイページの開設をお願いします。
※書類に不備があったため、令和6年12月13日付でご案内を再送いたしました。
令和7年2月分請求から、登録いただいたWEB上のマイページで請求書の閲覧ができます。
また、マイページから請求書の印刷出力も可能です。
B電子帳簿保存法対応
自社で電子帳簿保存法に対応していないため、WEB発行は難しいとお考えの場合でも、
WEB発行サービスのオプション(無料)で電子帳簿保存法に対応することが出来ます。
WEB上のマイページに、楽楽明細からのご案内がありますので、利用についてご検討ください。
やむを得ず、郵送による紙の請求書を希望される場合、郵便の到達日数に時間を要する可能性が
あります。この場合でも、振込期限25日は厳守していただきますので、ご留意ください。
C抜取検査時の請求時期
令和7年1月31日まで(令和7年1月分請求まで)は、廃棄物の抜取検査を行った場合、抜取を行った日が
請求対象日でしたが、令和7年2月1日から(令和7年2月分請求から)は、抜取検査の結果が判明した日が
請求対象日となります。
特に、月をまたいで検査結果が判明した場合、今までと請求時期が異なりますので、ご留意ください。
=月をまたいだ場合の例=
【令和7年1月31日までの対応】抜取日が請求対象日
令和7年1月27日に抜取を行い、令和7年2月7日に結果が判明した場合、令和7年1月分請求となります
【令和7年2月1日からの対応】結果判明日が請求対象日
令和7年2月21日に抜取を行い、令和7年3月5日に結果が判明した場合、令和7年3月分請求となります
抜取検査の結果、不適合の場合は、今までどおり廃棄物を持帰っていただくので、請求はありません。
D処分料金算定の基礎となる処分量及び請求額
令和7年1月31日までは、搬入時に計量した処分量(例@)を月締めで百キロ以下四捨五入(例A)
していますが、令和7年2月3日搬入分より、計量した処分量のまま(例B)となります。
=例=
@月合計処分量 → AR7.1.31までの月締処理 → BR7.2.3からの月締処理
15.43t → 15t → 15.43t
15.53t → 16t → 15.53t
0.42t → 1t → 0.42t
0.52t → 1t → 0.52t
これにより、請求の算定方法も、計量したそのままの処分量に単価を乗じて算定します。
=例=(燃え殻 税抜10,000円/tの場合)
月合計処分量 → R7.1.31までの料金算定 → R7.2.3からの料金算定
15.43t → 15t×10,000=150,000円 → 15.43t×10,000円=154,300円
15.53t → 16t×10,000=160,000円 → 15.53t×10,000円=155,300円
0.42t → 1t×10,000=10,000円 → 0.42t×10,000円=4,200円
0.52t → 1t ×10,000=10,000円 → 0.52t×10,000円=5,200円
(3)処分委託契約書の締結 【問合先】 事業課 082-544-2363
上記の変更を踏まえ、あらたに処分委託契約の締結が必要になります。
令和6年12月10日付で契約書を2部郵送していますので、押印の上、令和7年1月31日までに、
1部ご返送ください。
=返送先=
730-0037広島市中区中町8-18広島クリスタルプラザ4階
一般財団法人広島県環境保全公社 事業課
また、この契約の有効期間は令和7年3月31日までとなっていますが、例年どおり、
令和7年1月初旬に年度更新の書類をお送りしますので、更新の手続きを行っていただくことで、
契約期間の延長要件となります。
※令和6年12月10日付通知内容(一部)
・「廃棄物受入システム更新による受入れ方法の変更について」(産廃の場合)
・「廃棄物受入システム更新による受入れ方法の変更について」(一廃の場合)
・「産業廃棄物等処分に関する委託契約書の変更について」(産廃の場合)
・「一般廃棄物埋立処分業務委託契約書の変更について」(一廃の場合)
・「運搬業者の皆様」
・「WEB請求書確認サービスのご案内」
・ WEB請求確認サービスについての「ご利用開始手順」