お知らせ・
入札情報
廃棄物受入システムの更新について
この度、当公社処分場の廃棄物等受入管理で使用している基幹システム(受入システム)を一新することとなりました。
つきましては、システム更新に伴う廃棄物の搬入及び請求等の変更点について、注意事項を以下に記載しますシステムの切替えにより、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
新システム更新・稼働日
令和7年2月1日(土)更新
令和7年2月3日(月)受入れから稼働
対象
箕島処分場及び出島処分場
注意事項
(1)搬入関係の注意点 【問合先】 事業課 082-544-2363
①搬入カードの変更
事業者ごとの「承諾番号」が変更になりますので、搬入カードのバーコードが変わり、様式も変更しています。
新しい搬入カードは、令和6年12月10日付で排出事業者の皆様へ郵送していますので、ご確認の上、令和7年2月3日の稼働日までに、運搬業者へ漏れなくお渡しください。
また、新しい搬入カードは、排出事業者と運搬業者の組み合わせでバーコードを作成していますので、複数の運搬業者に委託されている場合、お間違えのないようにお渡しください。
運搬業者の皆様は、搬入カードは受付窓口で必ず提示してください。搬入カード不携帯の場合は、受入れをお断りする場合があります。
また、排出事業者と運搬業者の組み合わせが違う搬入カードを持参された場合も、受入れをお断りする場合がありますので、新しい搬入カードの取り扱いには、十分ご注意ください。
②搬入申込書の様式変更
承諾番号欄を削除するなど、様式の一部を変更しています。
搬入申込書(R7.2.3搬入からご利用ください。)
③運搬車輌の追加登録届
担当者欄を削除するなど、様式の一部を変更しています。
運搬車両の追加登録届 (R7.2.3搬入からご利用ください。)
④受入書の様式変更
複写式からA4サイズの様式に変更しています。
記載内容の変更はありませんが、抜取検査をした場合に「※抜取検査中の為、受入保留中」と表示され、抜取検査結果が判明するまで重量が空白となります。
⑤廃棄物運搬車両の空車重量設定方法の変更
複数の事業所で同一の運搬車両を使用している場合の計量方法を次のとおり変更します。
廃棄物運搬車両の空車重量設定方法の変更について(お知らせ)
(2)請求についての注意点 【問合先】 総務課 082-544-2361
WEB請求サービスについて | WEB請求書確認サービスのご案内 |
WEB請求サービスの登録手順 | ご利用開始手順 |
楽楽明細へのご登録 | https://rbiberis.eco-serv.jp/khk_h/ |
①請求書のWEB発行
これまで、紙の請求書を郵送していましたが(一部電子メール)、郵便法の改正により到達までに日数を要することから、請求書のWEB発行サービスを利用することとしました。
令和7年2月請求分から、WEB発行に変わります。
②事前WEB登録
令和6年12月10日付でWEB発行のためのWEB登録のご案内を郵送していますので、案内に従ってWEB登録を行い、請求書閲覧用のマイページの開設をお願いします。
※書類に不備があったため、令和6年12月13日付でご案内を再送いたしました。
令和7年2月分請求から、登録いただいたWEB上のマイページで請求書の閲覧ができます。
また、マイページから請求書の印刷出力も可能です。
③電子帳簿保存法対応
自社で電子帳簿保存法に対応していないため、WEB発行は難しいとお考えの場合でも、WEB発行サービスのオプション(無料)で電子帳簿保存法に対応することが出来ます。
WEB上のマイページに、楽楽明細からのご案内がありますので、利用についてご検討ください。
やむを得ず、郵送による紙の請求書を希望される場合、郵便の到達日数に時間を要する可能性があります。この場合でも、振込期限25日は厳守していただきますので、ご留意ください。
④抜取検査時の請求時期
令和7年1月31日まで(令和7年1月分請求まで)は、廃棄物の抜取検査を行った場合、抜取を行った日が請求対象日でしたが、令和7年2月1日から(令和7年2月分請求から)は、抜取検査の結果が判明した日が請求対象日となります。
特に、月をまたいで検査結果が判明した場合、今までと請求時期が異なりますので、ご留意ください。
=月をまたいだ場合の例=
【令和7年1月31日までの対応】抜取日が請求対象日
令和7年1月27日に抜取を行い、令和7年2月7日に結果が判明した場合、令和7年1月分請求となります
【令和7年2月1日からの対応】結果判明日が請求対象日
令和7年2月21日に抜取を行い、令和7年3月5日に結果が判明した場合、令和7年3月分請求となります
抜取検査の結果、不適合の場合は、今までどおり廃棄物を持帰っていただくので、請求はありません。
⑤処分料金算定の基礎となる処分量及び請求額
令和7年1月31日までは、搬入時に計量した処分量(例①)を月締めで百キロ以下四捨五入(例②)していますが、令和7年2月3日搬入分より、計量した処分量のまま(例③)となります。
=例=
①月合計処分量 → ②R7.1.31までの月締処理 → ③R7.2.3からの月締処理
15.43t → 15t → 15.43t
15.53t → 16t → 15.53t
0.42t → 1t → 0.42t
0.52t → 1t → 0.52t
これにより、請求の算定方法も、計量したそのままの処分量に単価を乗じて算定します。
=例=(燃え殻 税抜10,000円/tの場合)
月合計処分量 → R7.1.31までの料金算定 → R7.2.3からの料金算定
15.43t → 15t×10,000=150,000円 → 15.43t×10,000円=154,300円
15.53t → 16t×10,000=160,000円 → 15.53t×10,000円=155,300円
0.42t → 1t×10,000=10,000円 → 0.42t×10,000円=4,200円
0.52t → 1t ×10,000=10,000円 → 0.52t×10,000円=5,200円
(3)処分委託契約書の締結 【問合先】 事業課 082-544-2363
上記の変更を踏まえ、あらたに処分委託契約の締結が必要になります。
令和6年12月10日付で契約書を2部郵送していますので、押印の上、令和7年1月31日までに、1部ご返送ください。
【返送先】
730-0037広島市中区中町8-18広島クリスタルプラザ4階
一般財団法人広島県環境保全公社 事業課
また、この契約の有効期間は令和7年3月31日までとなっていますが、例年どおり、令和7年1月初旬に年度更新の書類をお送りしますので、更新の手続きを行っていただくことで、契約期間の延長要件となります。
※令和6年12月10日付通知内容(一部)